埋蔵金は発見した人のものになるの…? [金の価値]

埋蔵金は法律上「遺失物」として扱われ、速やかに警察に届けなければなりません。



落し物と同じ扱いです。




その後6ヵ月以内に所有者が見つからない場合、晴れて発見者の物になります。



ただし、残念ながらすべて自分の物になるのは発見した土地が自分の土地の時だけ。



発見場所が他人の土地なら、発見者と土地所有者で折半となります。



そして6ヵ月以内に、埋蔵金所有者とされる人物が特定された場合は、所有者に返還となり発見者には最低5%~最高20%の「報労金」が支払われます。



そして文化財保護法の壁が待っています。



埋蔵金に対して、文化庁が「文化財である」と認定した場合は、国の財産とみなされ発見者には報労金のみとなります。



発見者、土地所有者に所有の権利が認められる可能性もありますが、文化財保護法に従い永久に管理保管となり、自由に売買する事はできません。



文化財は日本国民の共有の宝物、ということで、どんなに苦労を重ねて発見した物でも勝手に処分したり所持したりできない仕組みになっています。



タグ: 価値 埋蔵金
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